販売士になろう!:69「仕入に関する法知識」(販売士2級講座)

⑧ 運動と勉強の二刀流
勉強・運動・睡眠で人生を整える完全ガイド

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販売士1級所有者のRASUです。

皆さん「販売士」という資格はご存知ですか?

販売士とはこのような資格です。

出典:販売士 | 商工会議所の検定試験

販売士はビジネスの基礎を学ぶのにすごく最高の資格だと思うのです。
小売に携わっている方に限らず、効率よく商売の基本を学ぶことができます。
販売士2級の資格というものがございますので、私なりにまとめていきたいと思います。

販売士2級のレベルで言うと、
売場主任、部課長など、売り場を管理・監督する中堅幹部クラス」が対象です。
現在上に立つ方、そしてこれからのキャリアアップを目指す方、是非勉強しましょう!!

あくまでも私のブログは公式ハンドブックの順番で記載をしておりますが、すべての内容を網羅しておりません。簡易版です。
分かりやすく理解を深めやすいようにまとめるという事が、私の記事での目的です。
したがって、「私の記事+公式ハンドブック」を併用して頂くと理解が深まると思います!
テキストだとちょっと固いなあ。少しかみ砕いて理解を深めたい!」という方向けに書いてます。
そして何ともいっても無料であること。是非存分に活用頂ければと思います!

販売士2級の公式ハンドブックはこちらからお買い求めください!


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「分かりやすさ」
「勉強しやすさ」
「続けやすさ」
という点で言うと、このテキストがおすすめです!
私は3級と2級は成美堂さんのテキストで一発合格することができました!!

是非一度お買い求めくださいね^^

仕入に関する法知識

📦「仕入」はお店の利益を左右する超重要ポイント!
でも実は、**仕入って“法律のかたまり”**なんです。
今日は「え、そこまで決まってるの!?」を楽しく学びましょう😊


1️⃣ 代理店・特約店による仕入

(1)代理店・特約店とは?🤝

まず超重要ポイント👇
👉 代理店・特約店は「自分の名義で売る」

つまり、

  • メーカーや卸売業から商品を仕入れる
  • 代理店(小売店)が売主
  • 消費者は「代理店」と売買契約を結ぶ

📌ここ、テストに超出ます!!

🔴 重要ポイント(色つき暗記)
👉 代理店は、メーカーの代わりではなく「独立した売主」

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(2)代理店による流通形態🛒

写真にあった流れを、超かみくだくと👇

パターン①:メーカー直系

  • メーカー → 代理店・特約店 → 消費者

パターン②:販売会社あり

  • メーカー → 販売会社(卸) → 代理店・特約店 → 消費者

どちらでも共通するのは…

👉 消費者と契約するのは代理店・特約店


(3)代理店の法的な意味⚖️

ここも試験頻出💥

  • 代理店は メーカーの指示で動くこともある
  • でも!
  • 法律上の売主責任は代理店にある

📌つまり…

クレーム?返品?
👉 代理店(お店)が対応します!


2️⃣ フランチャイズ契約

(1)フランチャイズって何?🏪

コンビニ、書店、ゲームショップ…
よく見るあの形態です。

📌仕組みはこう👇

  • 本部(フランチャイザー)
  • 加盟店(フランチャイジー)

本部は…

  • 商標(ブランド)
  • 商品
  • 店舗運営ノウハウ

を提供する代わりに…

🔴 ロイヤルティ(使用料)をもらう


(2)仕入と販売のポイント📦

  • 商品は 原則として本部から一括仕入
  • 消費者との売買契約は 加盟店が当事者

📌つまり!

👉 フランチャイズでも、売主は加盟店

ここ、代理店と同じで混乱しやすいので注意⚠️

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3️⃣ 独占禁止法(ドクキンホウ)🛑

名前が怖いですが、中身はシンプルです😄

(1)独占禁止法の目的🎯

🔴 重要ポイント
👉 公正で自由な競争を守ること

つまり、

  • 強い会社がズルしない
  • 消費者が損しない
  • 市場が健全になる

ための法律です。


(2)独占禁止法で禁止される行為❌

① 私的独占

  • 競争相手を排除して市場を独占

② 不当な取引制限(カルテル)

  • 価格・数量をこっそり相談
  • 「みんなで値上げしようぜ」はアウト🙅‍♂️

③ 不公正な取引方法

特に小売業で重要👇

  • 再販売価格維持(勝手に価格を決める)
  • 優越的地位の濫用
    • 無理な値引き強要
    • 協賛金の強制
    • 押し付け販売

📌CVS・SM(コンビニ・スーパー)は要注意⚠️


(3)違反したらどうなる?🚨

  • 排除措置命令
  • 課徴金納付命令
  • 場合によっては刑事罰

💡「知らなかった」は通用しません!


4️⃣ 下請代金支払遅延等防止法(下請法)💰

名前は長いけど、考え方はシンプル!

👉 立場の弱い下請事業者を守る法律


(1)対象になる取引🔍

  • 製造委託
  • 修理委託
  • 情報成果物作成委託 など

📌ポイントは「親事業者」と「下請事業者」の関係


(2)親事業者の義務📜

🔴 超重要ポイント(試験頻出)

親事業者には、次の義務があります👇

書面の交付

  • 発注内容をきちんと文書で渡す

書類の保存

  • 一定期間、記録を保存

下請代金の支払期日

  • 原則:60日以内

(3)禁止される行為❌

  • 支払遅延
  • 減額
  • 買いたたき
  • 不当返品

📌これ、独禁法ともリンクします!


✏️ 確認テスト①(問題)

① 代理店・特約店は、消費者に対して誰の名義で販売するか。
② フランチャイズ契約において、売主となるのは誰か。
③ 独占禁止法の目的を簡潔に答えよ。
④ 優越的地位の濫用の具体例を1つ挙げよ。
⑤ 下請法において、下請代金の支払期限は原則何日以内か。


📝 確認テスト②(問題+解説)

代理店自身の名義
👉 メーカーではない点が重要!

加盟店(フランチャイジー)
👉 本部は売主ではない!

公正で自由な競争を確保するため
👉 消費者利益を守る法律。

不当な値引きの強要・協賛金の強制など
👉 強い立場を利用する行為。

60日以内
👉 下請法の超頻出数字!


🎯 まとめ(試験直前チェック)

✅ 代理店・FCは「売主が誰か」を必ず確認
✅ 独禁法=競争ルール
✅ 下請法=弱い立場の保護
✅ 数字(60日)は暗記!

📚「仕入=作業」ではなく
👉 仕入=法律+経営判断

ここを押さえれば、販売士2級はかなり有利です🔥
次もこの調子でいきましょう!

ブログ著者:RASU
32歳。販売士1級×企業経営アドバイザー取得。
販売に関するお悩みは是非ご相談ください!
勉強と運動の両輪を回していくことに快感を覚え、現在も継続中。
※私のブログ記事を閲覧すると、文武両道に関してモチベーションが高まります!!※

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