販売士になろう!:70「販売に関する法知識」(販売士2級講座)

⑧ 運動と勉強の二刀流
勉強・運動・睡眠で人生を整える完全ガイド

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販売士1級所有者のRASUです。

皆さん「販売士」という資格はご存知ですか?

販売士とはこのような資格です。

出典:販売士 | 商工会議所の検定試験

販売士はビジネスの基礎を学ぶのにすごく最高の資格だと思うのです。
小売に携わっている方に限らず、効率よく商売の基本を学ぶことができます。
販売士2級の資格というものがございますので、私なりにまとめていきたいと思います。

販売士2級のレベルで言うと、
売場主任、部課長など、売り場を管理・監督する中堅幹部クラス」が対象です。
現在上に立つ方、そしてこれからのキャリアアップを目指す方、是非勉強しましょう!!

あくまでも私のブログは公式ハンドブックの順番で記載をしておりますが、すべての内容を網羅しておりません。簡易版です。
分かりやすく理解を深めやすいようにまとめるという事が、私の記事での目的です。
したがって、「私の記事+公式ハンドブック」を併用して頂くと理解が深まると思います!
テキストだとちょっと固いなあ。少しかみ砕いて理解を深めたい!」という方向けに書いてます。
そして何ともいっても無料であること。是非存分に活用頂ければと思います!

販売士2級の公式ハンドブックはこちらからお買い求めください!


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「分かりやすさ」
「勉強しやすさ」
「続けやすさ」
という点で言うと、このテキストがおすすめです!
私は3級と2級は成美堂さんのテキストで一発合格することができました!!

是非一度お買い求めくださいね^^

販売に関する法知識

― 消費者を守り、販売を正しく行うためのルール ―


1️⃣ なぜ「販売に関する法知識」が必要なのか?🤔

まず大前提からいきましょう。

販売活動は
👉 「売れればOK」ではありません 🙅‍♂️

なぜなら、

  • 情報量は 事業者 > 消費者
  • 立場は 売る側が有利

だからこそ国は
👉 消費者を守るための法律
をたくさん用意しています。

📌 販売士2級では

  • どんな法律があるか
  • どんな取引を規制しているか
  • 消費者にどんな権利があるか

ここを問われます。

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2️⃣ 販売に関係する主な法律(全体像)

P249〜では、特に次の法律が重要です。

  • 特定商取引法 ← 最重要🔥
  • 割賦販売法
  • 消費者契約法
  • 景品表示法

👉 今回の中心は
特定商取引法 です。


3️⃣ 特定商取引法とは?⚖️

✔ 目的(超重要)

特定商取引法の目的はズバリ👇

消費者トラブルを防止し、
消費者の利益を守ること

対象になるのは
👉 トラブルが起こりやすい販売方法


4️⃣ 特定商取引法の「2つのルール構造」

特定商取引法には
2種類のルール があります。


🟦① 行政ルール(事業者を縛る)

  • 表示義務
  • 広告規制
  • 書面交付義務
  • 禁止行為
  • 電子メール広告規制(オプトイン)

👉 違反すると
業務停止命令・業務改善命令・罰則 💥


🟩② 民事ルール(消費者を守る)

  • クーリング・オフ
  • 契約取消し
  • 損害賠償額の制限

👉 消費者が「やめます!」と言える武器🛡️


5️⃣ 特定商取引法の対象となる取引類型【全網羅】

P249〜P277で扱う取引は以下👇

取引類型内容のイメージ
訪問販売家に来て売る
通信販売ネット・カタログ
電話勧誘販売電話で勧誘
特定継続的役務提供エステ・塾
連鎖販売取引マルチ商法
業務提供誘引販売取引「儲かる仕事」
訪問購入家に来て買う
ネガティブ・オプション勝手に送りつけ

👉 全部試験範囲です⚠️

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6️⃣ クーリング・オフ制度(得点源🔥)

🧊 クーリング・オフとは?

一定期間内なら、理由を問わず契約解除できる制度


⏰ クーリング・オフ期間(暗記必須)

取引類型期間
訪問販売8日
電話勧誘販売8日
特定継続的役務提供8日
連鎖販売取引20日
業務提供誘引販売取引20日
通信販売❌ 原則なし

📌 通信販売は原則クーリング・オフなし
→ 超頻出⚠️


7️⃣ 通信販売(P249〜)

✔ 通信販売とは?

  • インターネット通販
  • カタログ販売
  • テレビショッピング

👉 事業者から勧誘しない のが特徴。


✔ 行政ルール(広告規制)

広告には次を表示👇

  • 販売価格(送料含む)
  • 支払方法・時期
  • 引渡時期
  • 返品・解約条件
  • 事業者情報

✔ 誇大広告の禁止 🚫

❌ ダメな表現

  • 「絶対儲かる」
  • 「100%成功」

👉 事実より良く見せるのは禁止。


✔ 電子メール広告規制(オプトイン)📧

  • 事前承諾が必要
  • 勝手な広告メールは禁止

8️⃣ ネガティブ・オプション(P252)

勝手に商品を送りつけ
「返さなければ購入」とする手口

👉 完全に禁止

  • 14日経過後は返還不要
  • 代金請求不可

9️⃣ 電話勧誘販売(P253)

  • 電話で勧誘
  • クーリング・オフ:8日

📌 重要
👉 通信販売と 混同しやすい ⚠️


🔟 特定継続的役務提供(P255〜)

✔ 対象サービス(暗記)

  • エステ
  • 美容医療
  • 語学教室
  • 学習塾
  • 家庭教師
  • パソコン教室
  • 結婚相手紹介

📌 条件

  • 長期
  • 高額(5万円超)

✔ 書面交付義務

タイミング書面
契約前概要書面
契約後契約書面

1️⃣1️⃣ 連鎖販売取引(P260)

✔ 特徴3点

  1. 商品・役務の提供
  2. 特定利益(紹介料)
  3. 特定負担(金銭負担)

👉 3点セットで出る⚠️


1️⃣2️⃣ 業務提供誘引販売取引(P263)

「仕事をあっせんするから儲かる」

  • 内職商法
  • 副業教材

👉 クーリング・オフ:20日


1️⃣3️⃣ 訪問購入(P266)

  • 事業者が消費者宅へ
  • 物を買い取る

📌 高齢者トラブル多発⚠️


1️⃣4️⃣ 行政処分・罰則(P270〜)

  • 業務改善命令
  • 業務停止命令
  • 指示・公表
  • 罰金・懲役

👉 国が本気で取り締まる分野


📝確認テスト①【問題編】

Q1 通信販売で原則クーリング・オフがない理由は?
Q2 特定継続的役務提供の特徴を2つ答えよ。
Q3 連鎖販売取引の3要件を答えよ。
Q4 電子メール広告に必要な規制は何か。


📝確認テスト②【解答・解説】

A1 消費者が自ら判断して申し込む取引だから
A2 長期かつ高額な役務提供
A3 商品提供・特定利益・特定負担
A4 オプトイン規制(事前承諾)


🎯まとめ(先生の一言)

この章は
👉 暗記=点数に直結 💯

P249〜P277は
販売士2級で最重要ブロックなので、
今日の資料をそのまま
👉 試験直前の最終チェック に使ってください。

ブログ著者:RASU
32歳。販売士1級×企業経営アドバイザー取得。
販売に関するお悩みは是非ご相談ください!
勉強と運動の両輪を回していくことに快感を覚え、現在も継続中。
※私のブログ記事を閲覧すると、文武両道に関してモチベーションが高まります!!※

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